令和6年度障害福祉サービス報酬改定

サービス利用開始当初の個別支援計画の作成については、どのようなタイミングで行われるべきか。

投稿日:

障害福祉サービス等は個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があり、契約締結後、遅滞なく個別支援計画を作成する必要がある。

また、サービス提供場面等でのアセスメントを基にする必要があることから、当初の個別支援計画は契約締結後1ヵ月以内に作成することを基本とする。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

算定開始から180日以内の期間について初期加算を算定できるが、これは当該利用者が利用している日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。

お見込みのとおり。当該利用者が利用しており、重度障害者支援加算が算定できる日のみ請求できる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月 …

no image

「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所在する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。

事業所の所在市町村となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

共同生活援助事業所を退居し単身等での生活を行っていた者が、やむを得ない事由(病気等)により単身等での生活を止め、共同生活援助事業所に戻った後、再度単身等での生活を希望する場合、一度当該加算を算定した利用者に対し、再度加算を算定することは可能か。

自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居し …

no image

加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算の取扱いについて、令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和6年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して180日を経過していない場合は、(180日-加算の算定を開始した日から令和6年3月31日までの日数)の期間について、改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ …

no image

個別支援会議の開催について、サービス管理責任者及び本人が参加する会議と、サービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を別々に行うという運用は認められるか。

本人を含めた各関係者が参加する個別支援会議を行った上で、追加的にサービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を行うことは可能である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP