遠隔地訪問加算については、居宅等への訪問を要する加算に上乗せして評価することを趣旨とするものであるため、対象となる加算と同じ月の請求分として算定すること。
なお、障害福祉サービス等の支給決定期間後に居宅介護事業所等連携加算を算定する場合、同加算の取扱いと同様、当該加算についても、障害福祉サービス等の支給決定期間の終期月の請求分として算定することとする。この場合、令和6年4月より前に障害福祉サービス等の支給決定期間が終了しており、令和6年4月以降に訪問した場合、国保システム上、令和6年4月より前の請求分として算定することができないため、市町村に対する直接請求により対応されたい。
(例)
令和6年2月 支給決定期間終了月
3月 居宅訪問
4月 支援なし
5月 居宅訪問
6月 居宅訪問
→3・5・6月の3回、居宅介護事業所等連携加算の算定が可能であるが、遠隔地訪問加算は令和6年4月に創設されたものであることから、5・6月の2回算定可能。(令和6年4月以降の請求分として、市町村に対して直接請求すること)