令和6年度障害福祉サービス報酬改定

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。 また、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行った利用者のみ(Ⅰ)の区分で算定可能か。

投稿日:

各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。

また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

情報公表未報告減算は、年に1回の更新が必要であるが、新規指定時以降、一度でも公表しており、年に1回の更新が行われていない場合は減算の対象となるのか。

新規指定時以降、情報公表制度に基づく報告を行っていれば減算の対象とはならないが、情報公表対象サービス等情報に変更が生じた場合の更新についても、利用者への情報提供等の情報公表制度の趣旨も踏まえ、適切に対 …

no image

入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書を作成し、医療機関に提供することを基本とするとされているが、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要か。

連携先の医療機関に必要な情報(心身の状況や生活環境など)を提供することが目的であることから、入院時情報提供書の記載については、必要な情報が記載されているサービス等利用計画やアセスメントシート等の添付に …

no image

生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置することとされているが、その具体的な計算方法如何。

前提として、常勤換算法方法で、指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員を超える人員が配置されていることが必要である。 その上で、指定生活介護事業所に配置されている生 …

no image

退居後共同生活援助サービスと、自立生活援助又は地域定着支援とを併給する場合、同一法人の自立生活援助事業所又は地域定着支援事業所であっても算定可能か。

貴見のとおり。ただし、当該利用者に対して退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスを実施する従業者と自立生活援助又は地域定着支援を実施する従業者とを同一人物が兼務している場合は、算定できない。 …

no image

行動援護従業者養成研修修了者が支援計画シート等を作成する場合であっても、加算は取得できるか。

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及び行動援護従業者養成研修については、いずれも平成18年厚生労働省告示第538号別表第8に定める内容以上の研修をいうものとしているため、いずれかの研修を修了した者 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP