原則として、サービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限ることとするが、サービス等利用計画に新たに福祉サービス等を位置付ける予定である場合、急遽利用者等に状況の変化が生じた場合であって、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議を行う必要が生じた場合は、対象として差し支えない。
なお、「福祉サービス等提供機関」とは障害福祉サービス等を含むものであるが、本加算の算定に当たっては障害福祉サービス等事業所以外との連携に限るものであるので留意されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
原則として、サービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限ることとするが、サービス等利用計画に新たに福祉サービス等を位置付ける予定である場合、急遽利用者等に状況の変化が生じた場合であって、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議を行う必要が生じた場合は、対象として差し支えない。
なお、「福祉サービス等提供機関」とは障害福祉サービス等を含むものであるが、本加算の算定に当たっては障害福祉サービス等事業所以外との連携に限るものであるので留意されたい。
関連記事
一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。
障害福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、障害者手帳等により、申請者が支給決定の対象である障害者であることを確認することとなっている。(「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領)) …
関係する医療機関や教育機関等がある場合、行動援護事業所がそれらの関係機関と連携し、継続した支援を提供する観点から、医療機関からは服薬の状況や医療面で必要な配慮等に関する情報の提供を受け、また、教育機関 …
精神障害支援体制加算(Ⅰ)において、対象者としている「精神障害者」の範囲についてはどのようになっているか。
同加算において、対象者は法第4条第1項に規定する精神障害者としている。 なお、発達障害を有する者はこれに含まれ、精神障害を伴わない知的障害を有する者はこれに含まれない。 【出典】厚生労働省 令和6年度 …
平日の営業時間が9時~16時(7時間)の事業所において、土日祝日の営業時間を平日と異なり9時~12時(3時間)と短時間としている場合、平日と同様に、サービス提供時間を7時間として算定して良いか。
土日祝日において、運営規定に定める営業時間を、平日より短時間としている場合には、現にサービスを提供した時間(この場合においては3時間)で報酬を算定すること。 なお、営業時間を超えてサービスを提供した場 …