市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。
ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。また、市町村や基幹相談支援センターから更なる取組への協力を求められた場合には積極的に応ずる必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。
ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。また、市町村や基幹相談支援センターから更なる取組への協力を求められた場合には積極的に応ずる必要がある。
関連記事
通常の訪問方法として航空機を利用する場合であって、要する片道の時間が概ね1時間に満たない(例:40分)場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。
搭乗前後に要する時間も所要時間に含めた上で1時間に満たない場合であっても、航空機の利用を要する場合は、一定の距離があるものとし、算定可能である。 (設問の状況においては、計画作成・モニタリングの一部に …
特定障害者特別給付費等(補足給付)に係る食費等の基準費用額が54,000円から55,500円に改定されるが、当該改定に伴い、受給者証を再発行する必要があるか。
現在、改定前の基準費用額(54,000円)を基に算定された特定障害者特別給付費等の額(以下「改定前補足給付費額」という。)が受給者証に記載されているが、令和6年3月31日以前に発行した受給者証について …
都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和6年4月から9月末までに行うこととされており、都道府県において、協定締結した医療機関を公表することとされている。 また、診療報酬における感染対策向上加算又は …
常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできるか。
常勤看護職員等配置加算は、人員配置基準を満たした上で、適正なサービス提供を確保していると認められる生活介護事業所において、手厚い看護職員の配置を評価する加算である。 このため、定員超過利用減算、サービ …