市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。
ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。また、市町村や基幹相談支援センターから更なる取組への協力を求められた場合には積極的に応ずる必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。
ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。また、市町村や基幹相談支援センターから更なる取組への協力を求められた場合には積極的に応ずる必要がある。
関連記事
自立生活支援加算(Ⅰ)と自立生活支援加算(Ⅲ)を同一利用者に対して同時に算定することは可能か。
自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援 …
地域生活支援拠点等機能強化加算が新設され、当該加算において「地域生活支援拠点等として位置付けられていること」が要件とされるが、地域生活支援拠点の位置付けは、各市町村において定めることでよいか。
地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示 …
自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居し …
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。
平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成 26 年4月9日)問7 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月 31 日)問4(ピアサポート体制 …