令和6年度障害福祉サービス報酬改定

生活介護、自立訓練、就労継続支援における就労移行支援体制加算について、復職者は一般就労へ移行した者として含めることは可能か。また、就労移行支援の基本報酬の算定において、一般就労へ移行した者として算定することは可能か。

投稿日:

一般就労している障害者が休職し、問52又は問54の要件を満たした上で、復職支援として障害福祉サービスを利用した後に、復職した場合には、一般就労へ移行した者に含めることができる。

ただし、就労移行支援体制加算や就労移行支援の基本報酬の算定における取扱いに関しては、復職支援を利用した後、実際に企業へ復職した日を1日目として、当該企業での就労が継続している期間が6月以上経過してから算定できることとする(休職期間や休職以前に雇用されていた期間は算定しない)。

例えば、令和5年4月1日に就職、令和5年10月1日から休職し、令和6年4月1日に企業へ復職した者は、令和6年9月30日まで就労が継続した場合に算定することができる。

(今回の改正に伴い、以下の Q&A について削除)

  • 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.2(平成30 年 4 月 25 日)問1(就労移行支援体制加算)

【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所の指定の更新において、当該就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に1人もいない場合、就労定着支援事業所の指定の更新の要件を満たすことができないが、同一法人が運営する他の就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に3人いた場合には、当該指定の更新の要件を満たすこととしてよいか。

同一法人が運営する事業所の実績を合算することはできず、指定の更新の要件を満たさない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

no image

他都道府県で実施された高次脳機能障害支援養成(実践研修)の修了証をもって、研修を修了したものと認めてよいか。

貴見のとおり。「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保 …

no image

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、強度行動障害を有する者に関する重度障害者支援加算の要件が変更されたことに伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(抄)(平成 24 年8月31 日事務連絡)問 51(重度障害者支援加算該当者の確認方法) 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ …

no image

退居後共同生活援助サービスについては、留意事項通知において「おおむね週1回以上の支援を行う」とされているが、算定自体は月2回以上の訪問等による支援を行った場合に算定可となっているので、実際はその程度の頻度での支援でも差し支えないか。

月途中から利用を開始する場合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては月2回以上の訪問等による支援を行うことを要件としているが、事業所側の事情により、安易に訪問 …

no image

A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎加算の算定は可能か。

指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等の従業者によってサービスを提供しなければならないこととされている。 ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではない …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP