令和6年度障害福祉サービス報酬改定

従来より、一般就労している障害者が休職し、就労系障害福祉サービスと同様の条件を満たす場合には、休職期間中の生活介護や自立訓練の利用が認められていたが、この取扱いはどうなるのか。

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一般就労している障害者が休職し、復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合についても、問52の1~3と同様の要件を確認できた場合にのみ、支給決定を行っても差し支えないこととする。

その際、問52ア~ウが作成する同様の書類により、要件を満たしているか、確認すること。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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