令和6年度障害福祉サービス報酬改定

一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用は、従来から運用されていたが、令和6年4月施行の法改正により何が変わったのか。

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一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における復職支援としての就労系障害福祉サービスの利用については、従来から運用されてきたものについて、法令上の位置づけを明確化したものであり、従来からの運用と大きな変更はない。

ただし、従来からの運用と異なり、利用期間について、企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)としている。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の多機能型事業所の場合

③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合

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