障害者自立支援対策臨時特例交付金

講座・勉強会・自主交流会について、回数に応じて助成とあるが、例えば、講座2回、自主交流会1回、職務分析3回の場合、6回分の助成が実施されるのか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

お見込みのとおり。

なお、1回にかかった経費が20,000円未満の場合は、経費分の助成額となる。
(※具体例として平成20年度障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A 参考資料1


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

短期入所の送迎においても、通所サービスと同様、補助単価と現に送迎に要する費用のいずれか少ない金額を助成するべきか。

【2009年(平成21年)3月27日】 短期入所の送迎については、通所サービスと異なり、1回あたりの補助単価を設定しているため、送迎の回数に応じて助成を行うものとする。 【出典】厚生労働省HP 障害者 …

no image

職務分析については、どのような助成事業か。

【2009年(平成21年)3月27日】 障害者の雇用を検討する企業に対し、雇用可能とするための、当該企業の職員配置状況、作業工程、職務内容等を分析し、その結果を企業に具体的に提案した場合の助成事業であ …

no image

今回、短期入所の送迎も助成の対象となったが、実施主体は支給決定市町村となっている。
当県では、現行の通所サービス利用促進事業おいて、実施主体を「所在地市町村」として統一的に実施しているため、この場合は短期入所も同様に「所在地市町村」を実施主体をしても差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月27日】 通所サービス等利用促進事業のうち、短期入所においては実施主体を「支給決定市町村」と示しているところであるが、従来より実施している通所サービス利用促進事業の実施主 …

no image

児童デイサービス事業について、障害者自立支援基盤整備事業の対象としてよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 「その他基盤整備対策に資する改修工事」又は「その他基盤整備対策に資する増築工事」(補助単価1施設当たり20,000千円以内)として、補助対象として差し支えない。 …

no image

職場実習・職場見学促進事業(一般就労移行等促進事業)の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を行い、助成を受けた場合、当該職場見学は報酬対象(施設外支援)となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 本事業の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を実施し、本事業の助成を受けた場合でも、報酬対象(施設外支援)となる。(職場見学に必要な旅費、資料作成費、交通費等の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP