貴見のとおり。ただし、利用定員については、多機能型事業所全体の定員数とする。
人員配置体制加算については、多機能型事業所の場合、前年度の利用者の数の平均値は生活介護のみの利用者の数のみを勘案すれば良いか。
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~障害福祉事業者専用~
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