例えば、以下のとおり計算されたい。
(例)
- Aさんのサービス提供時間 → 平均6時間(3月の実績)
- Bさんのサービス提供時間 → 平均7時間(聞き取りによる見込み)
- Cさんのサービス提供時間 → 平均6時間(3月の実績+配慮事項を勘案)
→2人×0.75+1人×1=2.5 人
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
例えば、以下のとおり計算されたい。
(例)
→2人×0.75+1人×1=2.5 人
関連記事
指定基準において、「自己決定の尊重」と「意思決定の支援の配慮」とそれぞれ規定されているが、これはそれぞれどのように違うのか。
利用者本人が自己決定ができる場合は、その決定を尊重することが支援の原則である。 一方、自ら意思を決定することに困難を抱える利用者については、「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライ …
一般就労している障害者が休職し、問52又は問54の要件を満たした上で、復職支援として障害福祉サービスを利用した後に、復職した場合には、一般就労へ移行した者に含めることができる。 ただし、就労移行支援体 …
令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなる。 また、令和6年4月1日時点で市町村から地域生活支援拠点等と位置付けら …
拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。
市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。 なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令 …