居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とするものである。
このため、①は自宅を始点又は終点としているため報酬の対象になるが、②は障害福祉サービス事業所を始点及び終点としているため、報酬の対象にならない。
~障害福祉事業者専用~
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居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とするものである。
このため、①は自宅を始点又は終点としているため報酬の対象になるが、②は障害福祉サービス事業所を始点及び終点としているため、報酬の対象にならない。
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