令和6年度障害福祉サービス報酬改定

行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。

投稿日:

業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。

例えば、生活介護事業所が、令和6年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和6年10月からではなく、令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。

また、居宅介護事業所等の令和7年4月から業務継続計画未策定減算の対象となるサービスの事業所について、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月分の報酬から減算の対象となる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

サービス担当者会議、個別支援会議については、原則として利用者等が同席した上で行わなければならないものであるが、本人参加ができないやむを得ない場合については、具体的にどのようなものが考えられるか。

当該会議への本人参加を求める趣旨としては、本人の支援を検討するにあたっては、本人が希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認することが重要であるためであり、仮に本人による発言が困難な状態である …

no image

退居後共同生活援助サービスと、自立生活援助又は地域定着支援とを併給する場合、同一法人の自立生活援助事業所又は地域定着支援事業所であっても算定可能か。

貴見のとおり。ただし、当該利用者に対して退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスを実施する従業者と自立生活援助又は地域定着支援を実施する従業者とを同一人物が兼務している場合は、算定できない。 …

no image

遠隔地訪問加算の具体的な算定方法について示されたい。

遠隔地訪問加算については、居宅等への訪問を要する加算に上乗せして評価することを趣旨とするものであるため、対象となる加算と同じ月の請求分として算定すること。 なお、障害福祉サービス等の支給決定期間後に居 …

no image

新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。

新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度 …

no image

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。 なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP