市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。
なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。
なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。
関連記事
減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。
個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …
居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法について、具体的な取扱いはどのようなものか。
①障害福祉サービス等の支給決定期間中については、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、当該期間中に2回まで算定できるものである。 例:1月<(1)>、2月<(1),(2)>、3月<(2) …
「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所在する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。
事業所の所在市町村となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)
利用者の一人暮らし等への移行に当たって開催する会議の参加者や規模の要件はあるか。
個別支援計画を作成するための会議を開催することで足りる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
退居後に他の共同生活援助を行う住居に入居する場合においても、当該報酬を算定することは可能か。
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費は、共同生活住居から一人暮らし等に移行した者について、居宅における自立した日常生活の定着に必要な援助を提供することを趣旨としているため、支給決定の対象 …