令和6年度障害福祉サービス報酬改定

地域生活支援拠点等機能強化加算について、拠点コーディネーターを0.5人×2の常勤換算方法で1名で配置している場合は算定可能か。

投稿日:

拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置することを要件としていることから、御指摘の場合には算定できない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

生活介護サービス費の基本報酬については、生活介護の配慮規定に該当する時間も含め個別支援計画における支援の標準的な提供時間等の欄に記載し、その標準的な時間で報酬を算定することとなったが、実績記録票にはどのように記載すればよいか。

生活介護サービス提供実績記録票においては、従来どおり開始時間及び終了時間は実際のサービス提供時間を記載する。 なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い新たに「算定時間数」を入力する欄を設けたと …

no image

「計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内」に限り、1月に1回を限度として算定できるとあるが、1月あたりの支援回数や内容に要件はあるか。

1月あたりの支援回数や内容を一律に規定しているものではないが、一人暮らし等に向けて6月間で計画的に支援を行う趣旨であることから、個別支援計画に基づき、適切な支援をされたい。 【出典】厚生労働省 令和6 …

no image

移行支援住居に自立生活支援加算の対象とならない利用者が入居してもよいか。また、その場合、通常の指定共同生活住居利用者と同様に基本報酬等は算定可能か。

移行支援住居については、共同生活住居のうち、入居前から利用者の希望等を確認した上で、一定期間の支援を実施することにより、当該住居の退居後に一人暮らし等へ移行することを目的としたものであり、当該加算の対 …

no image

計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定することは可能か。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

no image

令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(以下、「留意事項通知」という。)2の (7)「利用者の知識・能力向上」に、関係機関との連携について記載されているが、関係機関との連携は必須なのか。必須である場合は、どのように関係機関と連携すればよいか。

就労継続支援A型事業所が「利用者の知識・能力向上」に向けた支援を行う場合は、関係機関と連携して取り組まなければならない。その際、就労継続支援A型事業所から関係機関に対して、連携の目的や具体的な取組内容 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP