【2006年(平成18年)11月13日】
旧支援費制度における法定施設(デイサービスを含み、小規模通所授産施設、福祉工場及び精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害福祉サービス事業所等へ転換する場合については、ご指摘の加算の算定に当たって、旧支援費制度における当該施設の利用者の利用実績を考慮して差し支えないものとし、具体的には次の利用実績とする。
(1)視覚聴覚言語障害者支援体制加算
①(1)については、旧支援費制度及び旧体系施設における利用者の利用実績を含む前年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの間の実績とする。)の利用実績(これらの施設が前年度において1年未満の実績しかない場合については、事業を開始した月が1日である場合にあっては当該月、事業を開始した月が2日以降である場合にあっては当該月の翌月1日から、指定障害福祉サービス事業所等へ転換した月の前月末日までの間の利用実績)
(2)訪問支援特別加算
②(2)については、旧支援費制度及び旧体系施設における利用者の利用実績を含む過去3月間の利用実績