(7)屈折・屈曲および分岐地点 直線部分は、線状ブロック1枚幅で案内するものとし、歩行方向を変更する必要がある箇所には、原則として点状ブロックを設置して、視覚障害者に注意を促す(図2-22,図2-23)。 投稿日:2002年12月26日 更新日:2023年4月29日