(4)敷設するブロックの幅

誘導用ブロックは、視覚障害者がその設置箇所に初めて腐み込むときの歩行方向に、原則として約60cmの幅(1枚30cmと仮定するとブロック2枚分)で設置するものとする。これは、成人男子の平均的な歩幅が約75cm以下であり、また、靴の大きさが約25cmであることを考えた場合、約50cm以上の設置暗があればまたぎ越すおそれがないものと考えられることと、誘導用ブロック1枚の大きさが概ね30cmとした場合に敷めて腐み込むときの歩行方向に、原則として約60cmの幅(1枚30cmと仮定するとブロック2枚分)で設置するものとする。これは、成人男子の平均的な歩幅が約75cm以下であり、また、靴の大きさが約25cmであることを考えた場合、約50cm以上の設置暗があればまたぎ越すおそれがないものと考えられることと、誘導用ブロック1枚の大きさが概ね30cmとした場合に敷設しやすいからである。
また、継続的直線歩行の案内を行う場合の誘導用ブロックは、歩行方向の直角方向に、原則として約30cmの幅で設置ずるものとする。
また、階段や横断歩道など、特定の幅のある領域に点状ブロックを敷設する場合、それぞれの施設の幅と同等の領域に敷設することが望ましい(図2-6,b)。特に階段の場合は重要で、敷設幅が狭いと下り階段では転落事故が発生する危険性がある(図27)。

投稿日:2002年12月26日 更新日:

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