2)注意喚起場所及び誘導対象施設等の位置を示す場所への敷設

視覚障害者が歩行時に情報を獲得する手段として、足の触覚情報や筋感覚、白杖による触覚情報、反射音等の聴覚情報がある。白杖を持たない視覚障害者が危険な箇所を歩行する際、正面にある障害物は反射音によって検知することができるが、下り段差や下り階段などの落ち込みは検知することができない。白杖を使えば触覚情報により検知することはできるが、危険な場所においては検知できる情報が多い方が安全性が高まることはいうまでも無い。よって、有効な安全対策を目的として、階段、プラットホーム、交差点などの危険箇所には点状ブロックを敷設する。また、案内の必要な場所の位置を示すためにも敷設する。また、特定の建物の入り口や案内板の位置を示したり、経路の分岐点などを示すために線状ブロックの延長線上に敷設する。

投稿日:2002年12月26日 更新日:

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