令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを一部訂正する。
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問120は以下のとおり訂正する。)

投稿日:2021年5月7日 更新日:

問 120
地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨如何。

(答)
福祉型障害児入所施設においては、「みなし規定」の適用を平成33年3月31日までとしており、その期限までに入所中の過齢児をグループホーム等への地域移行又は障害者入所施設等への入所を行う必要があるため、福祉型障害児入所施41設にのみ他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能とした。
ただし、留意事項通知に示したとおり、当該取扱いは平成33年3月 31日までの措置である。

※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」及び地域移行加算の当該取扱いは令和4年3月31日まで延長している。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

専門的支援加算について、心理指導担当職員の配置により加算する場合は、公認心理師などの資格を有する者を配置した場合に限定されるのか。

<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
※「心理指導担当職員」に関する規定
一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費 等単位数表」という。)第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。 なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員に …

no image

スコアの合計点及び当該スコアの詳細をインターネットにより公表する場合、自治体や自立支援協議会等のホームページに合同で公表することも可能か。

可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができるか。

できない。 福祉専門職員配置等加算の算定要件は、直接処遇職員である児童指導員に占める社会福祉士等の割合が100分の35以上であること等としており、 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソー …

no image

医療連携体制加算の必要性によって報酬区分が異なる取扱いになったことで、医師からの指示があれば医療的ケアを必要としない利用者に対する看護についても加算の算定が可能であることが明確となったが、バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となるのか。

利用者の状態によっては、バイタルサインの測定が医師からの看護の提供に係る指示によるものであれば加算の対象として差し支えなく、単にバイタルサインの測定のみを行うことをもって加算の対象外とはならない。また …

no image

令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要があるか。

経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要がある。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP