令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを一部訂正する。
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問119は以下のとおり訂正する。)

投稿日:2021年5月7日 更新日:

問 119
障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、福祉型は平成 33年3月31日まで延長し、医療型は恒久化したが、報酬の取扱いに変更はあるのか。


報酬の取扱いについては、平成30年障害福祉サービス等報酬改定においては、特段変更はなく、現行どおりの取扱いとなる。

※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」は令和4年3月31日まで延長している。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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該当する項目のみ選択し、当該項目ごとに1点又は2点で評価すればよい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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