令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」の要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良いか。
また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が直接支援を提供しているかどうかは問わず、当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者等包括支援・自立生活援助・ 地域定着支援に限る。以下、同じ。)が地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について、運営規程において市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていることが要件になっているが、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。

地域生活支援拠点等は、市町村又は圏域で整備することになるため、事業所が 地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等 に確認されたい。 なお、都道府県においては、平時から市 …

no image

行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件について、令和3年3月31日において介護福祉士等であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に2年以上又は5年以上の従事経験を有する者にあっては、令和6年3月31日までの間は、当該基準に適合するものとみなすとのことであるが、令和3年4月1日以降の従事経験は含めることができないのか。

お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

グループホームの夜間支援等体制加算(IV)~(VI)について、以下の利用者は算定することは可能か。

①夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が2人以上いる共同生活住居の利用者
②夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者

①及び②いずれも算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。

受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日 …

no image

個別サポート加算(I)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字するのか。

重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。 この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。 一方、重症心身障害児が、重心 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP