本加算の趣旨が、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組に対する評価であることに鑑み、加算の算定に係る取組がこの趣旨に沿ったものであることが、第三者にも伝わる公表内容であることが望ましい。
地域協働加算の取組内容を公表する際に、どのような内容を公表すればよいか。
投稿日:2021年5月7日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
本加算の趣旨が、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組に対する評価であることに鑑み、加算の算定に係る取組がこの趣旨に沿ったものであることが、第三者にも伝わる公表内容であることが望ましい。
関連記事
児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。
優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …
身体拘束等廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から減算することとされている。
実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになるか。
「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。 このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこと …