令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

地域生活支援拠点等である場合に算定可能な利用開始日の加算について、この「利用開始日」とは、当該事業所を初めて利用する日のことを指すのか。
または、当該事業所の各利用期間における利用開始日(初日)を指すのか。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

当該事業所の各利用期間における利用開始日(初日)を指す。

例えば、2泊3日の利用を3回行った利用者の場合、各利用期間における利用開始日(初日)に算定可能であることから、3回算定可能である。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)4の3(四) エ(iii)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
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