可能である。
基礎研修修了者である職員が、生活介護で4時間従事した後、引き続き施設入所支援で4時間従事した場合、当該職員1人で障害者支援施設が実施する生活介護に通所して利用する利用者5人、施設入所支援で対象となる入所者5人の合計10人について、それぞれ180単位の個別加算を算定することは可能か。
投稿日:2021年5月7日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
関連記事
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合 や月の途中から入所した場合はどのように取り扱うのか。
入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定可能とする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3 …
利用者の状態によっては、バイタルサインの測定が医師からの看護の提供に係る指示によるものであれば加算の対象として差し支えなく、単にバイタルサインの測定のみを行うことをもって加算の対象外とはならない。また …
居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれるのか。
それぞれ、主な連携先は以下を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)