令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

処遇改善計画書の作成時においては、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。

その際、令和2年度実績報告書においては、申出方法は問わないが、令和3年度においては、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月25日付障障発0325第1号)でお示しした実績報告書(様式3-1)の「(2)-5その他」に記載されたい。

なお、その場合でも、福祉・介護職員等特定処遇改善加算による収入額以上の賃金改善が必要である。


【参考】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月25日付障障発0325第1号)


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
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