令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

処遇改善加算等の対象職種について、「共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職員」を加えた理由は何か。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

共生型障害福祉サービス等事業所や特定基準該当障害福祉サービス事業所においては、処遇改善加算等の対象職種として列挙している障害福祉サービス等における人員基準に該当する職員がいないことが想定されることから、その場合における対象職種を明示したものである。

なお、これまでの取扱いを明確化したものであり、その内容を変更するものではない。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

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算定することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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