令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

令和2年度までの職場環境等要件における「職員の増員による業務負担の軽減」で要件を満たしていたが、令和3年度以降はどのように取り扱えばよいか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

「業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減」の工夫等に含まれるとみなして差し支えない。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

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いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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