お見込みのとおりである。
令和3年度における「前年度の実績」については、変更前の令和2年度の職場環境等要件に基づく取組実績をもって加算要件を充たすかどうかを判断することとされたい。
~障害福祉事業者専用~
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算
投稿日:2021年3月29日 更新日:
お見込みのとおりである。
令和3年度における「前年度の実績」については、変更前の令和2年度の職場環境等要件に基づく取組実績をもって加算要件を充たすかどうかを判断することとされたい。
関連記事
1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することは可能か。
算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。
対象に含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを削除する。
・ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問101(看護職員加配加算①) 問112(医療連携体制加算) 【出典】厚生労働省 令和 …