令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱い如何。

投稿日:2021年4月16日 更新日:

医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の合計は20人を上限とすること。

このため、当該加算の算定に当たっては、共同生活援助事業所が、当該加算に係る提携先となる病院、診療所、訪問看護ステーション等に対して、当該共同生活援助事業所を担当する看護師の別の共同生活援助事業所における当該加算の算定状況を確認するなどにより、当該加算の算定対象となる利用者の合計が看護師1人につき20人を超えないように算定する必要があること。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)

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