令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問56は以下のとおり訂正する。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費③)

問56
特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか。


(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。

なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。

なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。


【参考】厚生労働省
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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