(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費①)
問53
特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。
答
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発1206001)第二の2の(3)の規定に準じた取扱いとする。
なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費①)
問53
特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。
答
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発1206001)第二の2の(3)の規定に準じた取扱いとする。
なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。
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