令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよいか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、標準期間が6月に1回のところを3月に1回としても差し支えない。

例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等などにより、以下のような利用者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めること につながると考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。

(具体例)
・生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者
・利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者
・その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者
・障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者
・複数の障害福祉サービス等を利用している者
・家族や地域住民等との関係が不安定な者
・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者
・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者

また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、 モニタリング期間の設定に当たっては、特に留意して検討すること。
・単身者(単身生活を開始した者、開始しようとする者)
・複合的な課題を抱えた世帯に属する者
・医療観察法対象者
・犯罪をした者等(矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等)
・医療的ケア児
・強度行動障害児者
・被虐待者又は、そのおそれのある者(養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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