令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所による協働体制が確保されている場合、機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定できるとされているが、具体的にどのような場合に算定できるのか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

留意事項通知で示しているとおり、協働体制を確保する事業所間において協定を締結していること、協働体制を維持できているかについて協定を締結した事業所間において定期的(月1回)に確認が実施されていること等の体制が確保されていることが必要になる。

なお、協働体制を確保する事業所間においては、人員配置要件や24時間の連絡体制確保要件について、複数の事業所で要件を満たすことを可能としているが、 特定の事業所に対して過重な負担とならないようあらかじめ事業所間で十分協議を行い、役割分担を明示した協定を締結し、かつ、具体的な業務内容の分担を行っておくことが重要である。

(※障害児相談支援についても同様)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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