令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、具体的にどのような取り組みを指すのか。
例えば、事業所内で雑貨、食料品の小売販売や飲食店を営業している場合も対象となるか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

この加算は、「利用者の、地域での活躍の場・活動の場を広げること」を目的に創設するものであるため、各事業所の創意工夫による取組を後押しするよう運用することを想定している。

このため、就労及び生産活動の一環として、「地域に出 て取り組むこと」や「地域課題の解決のために取り組むこと」、「地域の方々と取り組むこと」などが、その対象の範疇となる。

例示されたものについても、上記趣旨に合致するのであれば対象となり得る。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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別添を参照されたい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)

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