令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

ケース会議の記録の作成や提出は必要か。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

ケース会議等の参加者、会議の実施結果を個別の支援記録に記載し、都道府県等から求めがあった場合は速やかに提出できるようにしておけば、ケース会議の記録の作成や提出は不要である。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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