令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、支援内容を記載した報告書を月1回以上提供することとあるが、報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考えれば良いか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主の他、当該利用者の就労定着のための支援に関わる就労支援機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、地方自治体が設置する就労支援機関等)、医療機関 (当該利用者の主治医がいる病院等)、相談支援事業所等の相談支援に関わる支援機関等が想定される。

なお、利用者が事業主等に対して障害を開示していない場合等で、利用者が希望しない場合は当該利用者が事業主等に対して支援レポートを開示しないこととして差し支えない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

短期入所について、令和3年度からは本体施設の種別に関わらず同じ加算率が適用されるのか。

お見込みのとおりである。 本体施設の種別に関わらず短期入所としての加算率を適用することとなる。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

no image

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問2は以下のとおり訂正する。

問2 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入 れた指定障害福祉サービス事業所における定員超過減算の取扱い …

no image

医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱い如何。

医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の …

no image

事業所内相談支援加算(I)について、障害児に通所による支援を行っていない日に算定することもできることとされたが、事業所が相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に通所した場合(※)も算定は可能か。
また、事業所内相談支援加算(II)についても同様と考えて良いか。

(※)午前に保護者がA放課後等デイサービス事業所で相談援助を受け、午後に障害児がB放課後等デイサービス事業所を利用するような場合。

障害児通所支援に係る報酬は1日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない。 しかし、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)については、通所による …

no image

口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たり作成することとなっている「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになるのか。

貴見のとおり。 なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画のほか、 入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP