令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

就労移行支援サービス費(I)の新規指定の場合の就労定着者の割合について、具体例を示されたい。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

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放課後等デイサービスの欠席時対応加算(II)は、就学児の当日の急病等、利用日の前日まで事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合について算定できる。
以下のような場合は算定対象になるのか。

①学校から送迎する時点で顔色が若干悪かったが、明らかな体調不良ではないため、利用を開始したものの、具合が悪くなり、30分以下で利用を中止した場合
②学校の行事の延長等により事業所に来所するのが通常より遅れ、30分以下の利用となった場合

①については、前日まで事業所が把握できない事情により、利用を開始したものの、その利用を中止している要件に該当するので、算定できる。 ②については、前日まで事業所が把握できず、事業者側の予期せぬ事情によ …

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定員超過減算は、過去3ヶ月の利用人数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合や、1日の利用人数が利用定員の150%を超える場合等のときに算定することとなっている。
定員超過は、そもそも指定基準上「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」に可能とされているが、こうしたやむを得ない事情によって定員超過をした日であって、「過去3ヶ月の利用人数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超え」ておらず、「1日の利用人数が利用定員の150%を超え」ていない場合にも、定員超過減算を算定する必要があるのか。

定員超過減算は、あくまで、「過去3ヶ月の利用児童数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合」等、報酬告示及び留意事項通知に規定する要件を満たした場合に算定するものであり、質問のような場合に …

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就労支援員について常勤要件を緩和し、常勤換算による配置を可能とするとあるが、利用者数が15名以上の場合においても、常勤ではない就労支援員を2名以上配置し、常勤換算により人員基準を満たせば良いということか。

貴見のとおり。 例えば、利用者数が18名だった場合、常勤換算により1.2人分の就労支援員の配置が必要であるが、この場合、常勤換算による勤務時間が0.6以上の就労支援員を2名配置することが可能である。 …

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優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …

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「多様な働き方」については、毎年度4月1日時点の就業規則等の整備状況及び前年度における活用実績により評価することとなっているが、前年度における活用実績の根拠となる就業規則等は、前年度の4月1日時点で整備されている必要があるのか。

「毎年度4月1日時点」というのは、例えば、令和3年度の基本報酬の算定に係るスコアの算出に当たっては、「多様な働き方」の各項目に係る就業規則等の整備状況の評価については、令和3年4月1日時点で就業規則等 …

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