計算式及び具体例は以下のとおり。
〔計算式〕
就労定着者の割合=
(①前年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数
+②前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数)
÷(③前年度の利用定員数+④前々年度の利用定員数)
〔具体例〕
①:8人 ②:5人 ③:20人 ④:20人 就労定着者の割合=(8人+5人)÷(20人+20人)=32.5%
基本報酬算定区分:就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
計算式及び具体例は以下のとおり。
〔計算式〕
就労定着者の割合=
(①前年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数
+②前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数)
÷(③前年度の利用定員数+④前々年度の利用定員数)
〔具体例〕
①:8人 ②:5人 ③:20人 ④:20人 就労定着者の割合=(8人+5人)÷(20人+20人)=32.5%
基本報酬算定区分:就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満
関連記事
利用者がサービス利用開始後、当該利用者が一時的に事業所を離れ、同日中に再度事業所を訪れてサービス利用を再開した(利用者が中抜けをした)場合、利用時間はどのように考えるのか。
利用者がサービスを利用した時間を合算して取り扱う。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
電磁的方法による交付の方法は「利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない」とあるが、どのような趣旨か。
利用申込者に交付した電磁的記録については、当該利用申込者が、紙にプリントアウトすることが可能な状態でなければならないという趣旨である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …
定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。
定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉 …
「居宅介護支援事業所等連携加算」における障害福祉サービスの利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定するのか。
厚生労働省令(第34条の54)において支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長 …