問36
医療連携体制加算(VII)(V)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。 (他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)
答
留意事項通知にあるとおり、併任で差し支えない。
常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
問36
医療連携体制加算(VII)(V)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。 (他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)
答
留意事項通知にあるとおり、併任で差し支えない。
常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。
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