令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問35は以下のとおり訂正する。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

問35
協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(VII)(V)の算定は可能か。
また、連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約のみ)を確保していれば加算の請求は可能か。


医療連携体制加算(VII)(V)は、高齢の障害者や医療ニーズのある者であっても、可能な限り継続してグループホームに住み続けられるように、看護師を確保することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものである。

このため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関の医師による定期的な診療が行われているだけでは算定できず、また、協力医療機関との契約のみでは、算定できない。

なお、協力医療機関との契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算(V)を算定するに足る内容であれば、算定をすることはあり得る。


【参考】厚生労働省
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-,

関連記事

no image

地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所による協働体制が確保されている場合、機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定できるとされているが、具体的にどのような場合に算定できるのか。

留意事項通知で示しているとおり、協働体制を確保する事業所間において協定を締結していること、協働体制を維持できているかについて協定を締結した事業所間において定期的(月1回)に確認が実施されていること等の …

no image

人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか。

障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 <常勤の計算> 育児・介護休業法による育児の短時 …

no image

1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。

看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2( …

no image

関係機関連携加算では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、 相談援助を行う場合に、テレビ電話装置等により実施することは可能か。

事業所内相談支援加算を算定する上では、事業所内において、障害児やその家族等の様子や反応を十分に把握した上で行うことが必要であり、テレビ電話装置等を用いた相談援助は加算の対象とはならないものとする。 【 …

no image

療養介護について、医療的ケアスコアの確認が必要となる対象者の要件が告示(改正後の平成18年厚生労働省告示第523号)で示されたが、医療的ケアスコアの確認について、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能か。

貴見のとおり、可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP