問39
グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。
答
算定できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
問39
グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。
答
算定できる。
関連記事
平成 26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問49は以下のとおり訂正する。
問49 指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。 (答) 通常の指定共同生活援助及び日中サー …
「居宅介護支援事業所等連携加算」における障害福祉サービスの利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定するのか。
厚生労働省令(第34条の54)において支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長 …
夜勤を行う夜間支援従事者には、労働基準法(以下「労基法」という。)第34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、 当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問38は以下のとおり訂正する。
問38 医療連携体制加算(VII)(V)の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的項目は決められるのか。 答 留意事項通知にあるとおり、「重度化した場合における対応に係る指針」に …