医療型障害児入所施設等において医療機関として開催している院内感染対策のための委員会において、指定基準で義務づけられた感染症及び食中毒の予防及 びまん延防止のための対策を検討する場合については、指定基準で義務づけられた感染症等対策のための委員会の開催の措置を講じているものとして差し支えない。
また、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針、研修、訓練についても同様に取り扱って差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
医療型障害児入所施設等において医療機関として開催している院内感染対策のための委員会において、指定基準で義務づけられた感染症及び食中毒の予防及 びまん延防止のための対策を検討する場合については、指定基準で義務づけられた感染症等対策のための委員会の開催の措置を講じているものとして差し支えない。
また、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針、研修、訓練についても同様に取り扱って差し支えない。
関連記事
「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」の算定に当たって「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」(計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報)とは具体的に何か。
「居宅介護支援事業所等連携加算」等の対象として「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは、「入院時情報連携加算」において具体的に掲げた内容(※) 等の情報提供を指す。 (※)当該利用者の心身の状況( …
障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 生活介護を通所で利用している者については生活介護 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 したがって、貴見 …
問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用されるのか。
重度訪問介護についても、グループホームと同様に夜勤者については労基法第34条の休憩時間を与える必要があるため、問40を参考に、適切に夜勤者の休憩時間の確保を行うこと。 また、夜間における介護を常態的に …