基本の支給量は2週間に1回程度の訪問支援により、月概ね2回の支援を想定しているが、貴見のとおり、個々の障害児の給付決定の上限を示すものではない。
以下のような場合など、ニーズに応じて月に2回以上の支援を行うことが考えられる。
- 初回の利用で、障害児と訪問先との関係構築に時間を要する場合
- 環境の変化などにより、集団生活において障害児の状態が安定するまで継 続して支援が必要と認められた場合
- 障害児の状態が不安定で、集団生活において不適応が生じているなど、緊急性が高く濃密に支援が必要な場合
※ 緊急を要する場合には、柔軟な支給決定を行う。
上記のような対応が必要な場合、適切な支給量が得られるよう障害児相談支援事業所との連携を密にし、障害児利用支援計画案の作成を行うことが基本と考えられる。