令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

保育所等訪問支援は、保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書において月2回程度の利用が想定されているが、個々の障害児に係るサービス利用計画の作成や給付決定に当たり、必ずしも2回を上限としているものではないと解してよいか。
また、どのような場合に月に2回以上の支援が必要と考えられるか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

基本の支給量は2週間に1回程度の訪問支援により、月概ね2回の支援を想定しているが、貴見のとおり、個々の障害児の給付決定の上限を示すものではない。

以下のような場合など、ニーズに応じて月に2回以上の支援を行うことが考えられる。

  • 初回の利用で、障害児と訪問先との関係構築に時間を要する場合
  • 環境の変化などにより、集団生活において障害児の状態が安定するまで継 続して支援が必要と認められた場合
  • 障害児の状態が不安定で、集団生活において不適応が生じているなど、緊急性が高く濃密に支援が必要な場合
    ※ 緊急を要する場合には、柔軟な支給決定を行う。

上記のような対応が必要な場合、適切な支給量が得られるよう障害児相談支援事業所との連携を密にし、障害児利用支援計画案の作成を行うことが基本と考えられる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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