令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

放課後等デイサービスの欠席時対応加算(II)は、就学児の当日の急病等、利用日の前日まで事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合について算定できる。
以下のような場合は算定対象になるのか。

①学校から送迎する時点で顔色が若干悪かったが、明らかな体調不良ではないため、利用を開始したものの、具合が悪くなり、30分以下で利用を中止した場合
②学校の行事の延長等により事業所に来所するのが通常より遅れ、30分以下の利用となった場合

投稿日:2021年3月31日 更新日:

①については、前日まで事業所が把握できない事情により、利用を開始したものの、その利用を中止している要件に該当するので、算定できる。

②については、前日まで事業所が把握できず、事業者側の予期せぬ事情により30分以下の支援となった事例であることから、①の場合と同様に、「前日まで指定放課後等デイサービス事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合」と同様に取り扱い、算定できるものとする。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問38は以下のとおり訂正する。

問38 医療連携体制加算(VII)(V)の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的項目は決められるのか。 答 留意事項通知にあるとおり、「重度化した場合における対応に係る指針」に …

no image

スコアの合計点及び当該スコアの詳細をインターネットにより公表する場合、自治体や自立支援協議会等のホームページに合同で公表することも可能か。

可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

同居家族が高齢等のため自立生活援助サービス費(II)を算定していた利用者が、当該同居家族の死亡により単身生活を始めることとなった場合 は、自立生活援助サービス費(I)に変更することができるか。

単身生活を開始した月より自立生活援助サービス費(I)に変更することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

定員超過減算は、過去3ヶ月の利用人数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合や、1日の利用人数が利用定員の150%を超える場合等のときに算定することとなっている。
定員超過は、そもそも指定基準上「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」に可能とされているが、こうしたやむを得ない事情によって定員超過をした日であって、「過去3ヶ月の利用人数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超え」ておらず、「1日の利用人数が利用定員の150%を超え」ていない場合にも、定員超過減算を算定する必要があるのか。

定員超過減算は、あくまで、「過去3ヶ月の利用児童数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合」等、報酬告示及び留意事項通知に規定する要件を満たした場合に算定するものであり、質問のような場合に …

no image

緊急時支援加算(I)について、1回の訪問において、例えば、22時から3時まで滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能か。

当該加算は日単位での算定が可能であり、1回の訪問であっても、日を跨いで滞在による支援を行った場合には、両日分が算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP