令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

30分以下の放課後等デイサービスの提供は、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間数を延ばす必要性があると市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるに当たり、具体的な事 務はどのように行うのか。
また、当該取扱いを認める期間の上限はあるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

基本的には、以下のような流れを想定しているが、各市町村の実情に応じて、具体的な事務の流れを定めて差し支えない。

  1. 事業所において、当該障害児の保護者と相談の上、徐々に在所時間数を延ばすこととする支援を放課後等デイサービス計画に位置づける。
  2. 事業所から市町村に連絡し、このような支援の必要性等について説明する。
  3. 市町村において、30分以下の支援について認める・認めないを判断し、その結果を事業所に伝える。
  4. (認められた場合)事業所で 30 分以下の支援を行い、その報酬を請求する。

また、認める期間については、就学児の障害の特性等により異なることが考えられるため、上限は設けないこととしており、個々の就学児の状況に応じて決定されたい。

なお、認めるに際しては、当該放課後等デイサービス事業所の支援の内容が、 当該就学児にとって適当かどうかを含め、障害児相談支援事業所の意見を聞くことも考えられる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)4の3(四) エ(iii)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

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