令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

児童発達支援における専門的支援加算の要件のうち、「5年以上児童福祉事業に従事した」ことについて、どのように確認することが考えられるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

児童指導員又は保育士の資格を取得した日及び当該日以降に児童福祉事業を行う事業所で子どもへの直接支援に従事した在職期間や従事日数が分かる証明書等により確認することが考えられる。

また、日数については、在職期間の合計が5年以上であって、従事日数の合計が900日以上とすることを想定している。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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