専門的支援加算で算定する専門職については、常勤換算で1以上配置する必要がある。
問のような多機能型事業所については、午後の時間も含め、常勤換算で1以上の専門職を配置することで要件を満たすものとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
専門的支援加算で算定する専門職については、常勤換算で1以上配置する必要がある。
問のような多機能型事業所については、午後の時間も含め、常勤換算で1以上の専門職を配置することで要件を満たすものとする。
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