重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。
この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(I)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。
この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(I)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
関連記事
医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱い如何。
医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の …
地域協働加算の取組内容を公表する際に、どのような内容を公表すればよいか。
本加算の趣旨が、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組に対する評価であることに鑑み、加算の算定に係る取組がこの趣旨に沿ったものであることが、第三者にも伝わる公表内容 …
スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。
対象に含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)
ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする主たる障害種別が一致していない場合も算定することが可能か。
算定することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)