令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

緊急時支援加算(I)について、1回の訪問において、例えば、22時から3時まで滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能か。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

当該加算は日単位での算定が可能であり、1回の訪問であっても、日を跨いで滞在による支援を行った場合には、両日分が算定可能である。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問35は以下のとおり訂正する。

問35 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(VII)(V)の算定は可能か。 また、連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約のみ)を確保していれば加 …

no image

「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(令和3年3月30日障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「スコア留意事項通知」という。)の記2の(3)多様な働き方及び(4)支援力向上のための取組については、8項目のうち任意の5項目を選択し、当該項目ごとに1点又は2点で評価することとなっているが、該当する項目が5項目未満の場合はどのように評価すればよいか。

該当する項目のみ選択し、当該項目ごとに1点又は2点で評価すればよい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

学会等には、例えば、一般市民に対するセミナーや大学の生徒に対する講義は含まれるか。

本項目は、当該就労継続支援A型事業所の取組を学会等において情報発信・情報提供することで、他の事業所や企業において、障害者の就労支援に関する取組がより促進されることを期待して設けられた項目であるため、セ …

no image

就業規則その他これに準ずるものとあるが、どういったものが認められるか。
各利用者の労働契約書に記載されているものは対象となるか。

利用者の多様な働き方につながる各制度について、当該就労継続支援A型事業所の全ての利用者が希望した時に利用できるようにする必要があり、そのためには当該就労継続支援A型の全ての利用者に適用される就業規則に …

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問37は以下のとおり訂正する。

問37 医療連携体制加算(VII)(V)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときが …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP